https://tokuyaku.my.salesforce-sites.com/jishin/jishin_int_tokuyaku?refURL=https%3A%2F%2Fsjnk-tokuyaku.secure.force.com%2Fjishin%2Fjishin_int_tokuyaku
インターネット特約(特約火災保険用)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語
定 義
契約情報画面
契約情報入力画面および契約情報確認画面をいいます。
通信手段
インターネットその他の情報処理機器等の通信手段をいいます。
申込意思の表示
当会社に対する保険契約申込みの意思の表示をいいます。
第2条(保険契約の申込み)
(1)当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、通信手段を媒介として、 申込意思の表示を行うことにより保険契約の申込みをすることができるものとします。
(2)(1)の規定を適用する場合は、当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、インターネットの専用ホームページにおいて、次の手続きを行うものとします。
①契約情報入力画面に定められた必要な事項を入力すること。
②契約情報確認画面に明示された内容を確認し、また、その内容に同意したうえで、契約情報画面を当会社へ送信すること。
(3)(2)の規定により当会社が申込意思の表示を受けた場合は、当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、 引受けを行うものについては、契約承認画面を保険契約者に明示します。
第3条(契約情報画面が送信されない場合の取扱い)
保険契約者により契約情報画面が送信されない場合は、この保険契約は成立しないものとします。
第4条(当会社への通知)
保険契約者または被保険者は、契約内容の変更等について、 その手続きを通信手段により行うことができます。 ただし、当会社が通信手段により手続きが可能な事項として通信手段を介して明示した契約内容の変更等に限ります。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および地震保険普通約款ならびに付帯された他の特約の規定を準用します。 この場合において、普通保険約款および地震保険普通約款の規定中「保険契約申込書の記載事項」とあるのを「保険契約申込書の記載事項または契約情報画面の入力事項」に、 「書面」とあるのは「書面または通信手段」にそれぞれ読み替えるものとします。